パスポートの訂正申請方法
パスポートの訂正申請の必要な対象となるのは、
◆婚姻や養子縁組などにより、戸籍上の姓を変更した場合
◆家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓または名前を変更した場合
◆国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
◆本籍の都道府県名を変更した場合
※同じ都道府県内で本籍を変更した場合、
住所を変更した場合は
訂正申請の対象にはなりません。
【 変更の際の必要書類 】
・変更申請書(申請窓口でもらえます)
・パスポート
・現在住所確認が出来るもの(運転免許証・健康保険・住民票など)
・戸籍謄本・印鑑(申請書などで訂正印が必要な場合があるので念の為)
※戸籍謄本は、6ヵ月以内に発行されたものが必要です。
同一戸籍内の家族の方が同時に申請する場合は、
一通提示で申請出来ます。
※戸籍の届出をしてから新しい戸籍が出来るまでには
日数がかかります。
婚姻届を出してすぐに海外旅行に行く場合は、
届出をした役所で『婚姻届受理証明書』(350円ー)を
戸籍謄本の代わりに提出します。
この場合、後で戸籍謄本を提出する誓約書を提出した上で、
後日、新しい戸籍謄本を提出して頂く事になります。
※国際結婚の為、姓を別名として追記する場合には、
綴りの確認の為、配偶者のパスポート又は、
外国政府発行の婚姻証明書などが必要になります。