訂正申請をする場合の注意点 2
【 訂正申請が出来ない場合があります 】
・パスポート4ー6ページに訂正内容を追記する余白がない場合
・パスポートを損傷している場合
(パスポートの所持人記入欄以外のページにメモなどを記入した場合も含む)
・パスポートのICチップ・機械読み取り部・サインの変更を希望する場合
◆申請者が親権者、後見人(法定代理人)を通じて
申請書類を提出する場合は
『申請書類等提出委任申出書』の記入は不要となります
【 代理申請が出来ない場合があります 】
・申請書の『刑罰等関係』欄に該当する事項がある場合
・外国における災害や事故などにより、
被害者等の関係者が緊急に渡航する場合
・有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合
・対立地域への渡航などによって、
パスポートの二重発給を受けようとする場合
・申請書の記載内容に疑義があり、
申請者から直接説明を受ける必要がある場合
【 団体申請 】
ご家族、学校、職場などで5人以上の申請者の書類をまとめて提出する場合
団体申請として受け付け日時を予約しておくと(当日予約不可)
スムーズな申請手続きができます☆